政倫審査請求、審査報告への抗議(詳細)
2025.9.22
9/21、議長あてに抗議文を提出いたしました。
ここでは、私の抗議内容について、詳細な説明を公開いたします。
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政治倫理審査請求と審査報告への抗議について
1. “自身が代表を務める会社の利益を図ろうとしている行為”とのことですが、
産廃が除去されて、通行する皆さんの心配がなくなれば、
今後は、全ての皆さんが安心して、村道を通行できるようになるのであって、
このことで私の会社には、1円の利益も発生しません。
まず、皆さんにお伝えしたいのは、
この村道に残留している鉄粉、研磨くず、溶接くずなどは、
すべて、産業廃棄物であるということです。
8月の全協で長谷川弁護士が「微粒子は産廃でない」
また、9月の全協では
住民課長が「研磨くずは産廃ではない」旨の説明、発言をなされたので、
私の方で環境省、県環境部資源循環推進課に確認をいたしましたところ、
「金属くずのサイズの大小は一切関係なく、産業廃棄物に分類される。
溶接ヒュームも固体なら金属くずに含まれる」
との回答を得ましたので、お伝えいたします。
ですから、微粒子も研磨くずもすべて産廃、産業廃棄物となります。
村道が赤く変色していることから、
産廃が堆積、残留していることは明らかで、これが問題である。ということです。
原因企業から村道に鉄粉が漏出し、赤く錆びている。
見た目が悪いこともさることながら、
研磨くず、溶接くずなどの細かい産廃が含まれており、
健康被害の恐れなど、道路を利用する全ての人に影響しています。
顧問弁護士や住民課長の発言からすれば、
村は、「鉄粉は産廃ではない」という見解をとっているようですが、
この考えが、今日の問題を引き起こしていると強く思います。
村道は公道です。村の財産である村道が汚染されているのです。
これまで、この問題に関しては、
他の個人や団体、周辺企業など、私が皆さんに代わって
意見や要望を村へ問いかける活動をしてきました。
しかし、村からは「あくまでも民間同士の問題だ」と返答がきたことから、
「村道上の産廃は、道路管理者である村が責任を持って除去して欲しい」
との要望書を作成し、
ご賛同いただいた方々から署名を預かったのです。
「あの道を通るのは嫌だ」
「道路が汚くていいわけがない」
「村はなぜ汚い道路のままでいいというのか」
「指導していないのか」
「あの道は通らないようにしている」
皆さんの声です。
地域住民、通行人や通行車両をはじめ、
皆さん本当に困ってらっしゃいます。
これは、住民をはじめとするみんなの要望です。
村にはしっかりと受け止めてもらいたい、と思います。
2.の事由について。
まず、“役場窓口を執拗に訪れ” とありますが、
村側の記録を見ますと、年間で12回ほどであり、
窓口を執拗に訪れているとは言えないと思います。
メールの頻度に関しては、年間28回ですが、
これは令和6年6月18日に、
道路からの「堆積粉じん中の粒状物質分析」の調査結果が判明したところ、
その内容が、
これらの物質には発がん性があり、特定化学物質に指定されている。
と、いうものであったため、
生命の危機を感じ、同日以降、28回メールを送ったのです。
このままでは、私たちは病気になってしまう。
とにかく、村に対応してもらいたい、その一心でした。
即座に村が対応してくれれば、
これ以降メールを送付することはなかったはずです。
生命の危機を感じ、村にメールを送ることは許されないことでしょうか。
ここで今一度申し上げたいのは、
村は、「鉄粉は産廃ではない」との見解をとっていることから、
対応が後手後手になっているということです。
先日、署名を添えた要望書の回答が村から届きました。
それには、「関係機関と連携しながら…引き続き法令に基づき対応してまいります…」とのことですが、
そもそも村は「鉄粉は産廃ではない」との見解をとっているようですので、
どこまで対応してくれるのか、不安でなりません。
3. の事由についてですが、
「質問に答えない」は、
実際の3月議会議事録にもあるとおり、私の質問に対して
「こうした事案について、公の議会の場で申し上げることは避けたいと思います」
と村長はおっしゃっています。
もう一つの
「村はこの事態に対し・・・実質的な対応を行っておられません」は、結局のところ、
村が「鉄粉は産廃ではない」との見解をとっていることが原因だと考えます。
すなわち、廃棄物処理法19条の5では、法律に違反した産廃の処分が行われ、
それにより生活環境の保全上の支障が生じ、または生ずる恐れがあると認められる場合、
県は、事業者に対してその支障を除去するよう命令することができる、とされています。
そのため、道路管理者である村は、
県に対して、除去命令を発するよう要請することができます。
しかし、村が県に対してそのような要請をした記録はありません。
繰り返しになりますが、
これは、村が「鉄粉は産廃ではない」との見解にたっていることから、
県に命令を出すよう要請していないと考えられます。
そのため、私は、実質的な対応をとっていないと申しあげたまでです。
地域住民の健康と安全の確保、環境の改善、
道路という公共財の保全と公益の確保、の観点から、
村ができる対応は、とっていただきたいと思います。
この問題については、私は村の法律相談会で、
村の顧問弁護士である長谷川弁護士に対して相談を続けてきました。
しかし、村の顧問弁護士には何事も包み隠さず相談していたのに、
いつの間にか、私を相手として
村の立場で私あてに文書を送ってくることに驚きを隠せません。
私は、この問題を指摘することが、
村に対する名誉棄損などにあたるとは思いません。
地域住民、通行人や通行車両をはじめ、
皆さん本当に困ってらっしゃいます。
地域住民の健康と安全の確保、環境の改善、
道路という公共財の保全と公益の確保、の観点から、
直接できる対応はとっていただきたい、との思いを込めて、
村には質問や要望を投げかけてきたまでです。
宮田村には、「鉄粉は産廃ではない」との見解を改めていただき、
今後の対応にあたっていただきたいです。
最後に、この村道の説明をする際に、会社を事例にあげていたため、
誤解を招く結果になっていたとしたら、その点については謝罪いたします。
今後は、会社を引き合いに出すことは一切いたしません。
ただし、村道の産廃汚染に関しては、公益のことであり、
村民をはじめとする多くの皆さんが、
問題視して解決を望んでいますので、引き続き、取り組みたいと思います。
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