小木曽のバネブログ

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2025年 7月

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汚染されているのは村道 公益を損ねている 

2025.07.22

カテゴリ : 仕事/ビジネス/study

 

私は、ある企業から発生する、

 

鉄粉や研磨くず、溶接ヒューム等の産業廃棄物により、

 

村道が赤錆で覆われるほど

 

深刻な汚染を受けている実態を訴えてきました。

 

これは明らかに村の財産である道路を損ない、

 

公益にも重大な影響を及ぼしています。

 

しかし村は

 

「法律に抵触しておらず支障はない」として放置し、

 

「原因企業には強制力を持って指導できない」

 

との姿勢をとっています。

 

これでは、

 

原因企業が本来負担すべき産廃処理の費用を、

 

村が肩代わりし、

 

さらに

 

飛散による被害の処理を

 

近隣企業や住民に一方的に押し付けている構図です。

 

村はこれを民間同士の問題として片付けようとしていますが、

 

最も深刻に汚染されているのは村道であり、

 

村こそが第一の被害者です。

 

しかも、

 

この産廃は非常に微細で通常の清掃では除去できず、

 

通行する人や、車両に付着することで、

 

村道を利用する全てに人に被害が及んでいると同時に、

 

道路に残留したままの産廃が、さらに飛散する原因にもなります。

 

この非常に厄介な産廃は、

 

隣接企業の敷地にまで飛散し、二次的被害が生じています。

 

残留した産廃の上を通行することで、

 

村道を利用している住民の健康被害も懸念され、

 

早急な対応が不可欠です。

 

原因企業が特定され、

 

廃棄物が明らかに村道を汚染している以上、

 

村は道路管理者として、

 

自ら責任を持って産廃を全て除去すべきです。

 

村は、真っ先に、道路の産廃を完全に除去すること。

 

そして、法的強制力の有無以前に、

 

「自分で出したゴミは自分で片づける」という

 

基本的な道理に立ち返り、

 

原因企業への責任追及を。

 

村には強く求めます。

 

要望 産業廃棄物による村道汚染への対応について

2025.07.20

カテゴリ : 仕事/ビジネス/study

 

産業廃棄物による村道汚染への対応について(道路上の産廃の全量除去の要請)

 

私はこれまで、村道における産業廃棄物(以下「産廃」)による深刻な汚染問題について、

 

宮田村(以下、村)に繰り返し訴えてまいりました。

 

原因企業によって排出されている鉄粉・研磨くず・溶接くず等の産廃により、

 

村道の路面は錆びて赤く変色し、損傷・劣化が明らかに進行しております。

 

この状況は、村民全体の財産である村道に被害を及ぼし、

 

村の公益を著しく損ねるものであることは疑いようがありません。

 

ところが、村はこの事態に対し「支障はない」「法律に抵触していない」として、

 

実質的な対応を行っておられません。

 

しかし、以下の理由から、村としての対応義務があると考えます。

 

1.道路管理者としての法的責務について

 

村道の管理主体である村は、道路法第42条に基づき、道路の維持・修繕義務を負っており、

 

一般交通に支障を及ぼさないよう努める責務があります。

 

【道路法 第42条(道路の維持又は修繕)】

 

道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、

 

もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

 

産廃が堆積・飛散している状態は、

 

道路の物理的安全性および環境的衛生状態を著しく損ねており、

 

「良好な状態」から逸脱しています。

 

道路管理者がこのような状態を放置することは、同条の趣旨に反します。

 

さらに、道路法第43条では、

 

【道路法 第43条(道路に関する禁止行為)】

 

何人も道路において、みだりに…(中略)…道路を損傷し、又は汚損してはならない。

 

現状は、原因企業が道路上に産廃を「排出し続けている」状態であり、

 

この禁止行為に該当する可能性が十分にあります。

 

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく義務と行政措置の可能性

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、

 

事業者が自らの責任で廃棄物を適正に保管・収集・運搬・処分しなければならない、

 

との排出者責任が規定されています。

 

また、不法投棄は禁止されていることから、必要な措置を命ずることが可能です。

 

【廃掃法第3条の1】

 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

 

【廃掃法 第19条の5】

 

都道府県知事等は、違法に廃棄物を投棄した者に対し、その撤去その他必要な措置を命ずることができる。

 

村が県や保健所などと連携し、原因企業に対して是正を求める法的根拠は明確です。

 

「強制力がない」という理由で対応を放棄するのは、行政の責務放棄に等しい行為であると考えます。

 

3.責任の所在と費用負担の不公平性

 

村が「お願いベース」の対応しかできないとする姿勢は、

 

本来、原因企業が負うべき産廃処理のコストを、

 

村が一部肩代わりしていることに等しいといえます。

 

それにより、完全に除去できず、路面に残留し続けている産廃の清掃費用は、

 

公費で賄われることになり、

 

さらに道路から飛散した産廃の処理費が、近隣企業や住民に押し付けられている、

 

という極めて不公平な負担の転嫁が生じています。

 

また、村の顧問弁護士からも、

 

「村は公益の損害を理由に、原因企業に対して法的措置を取ることが可能である」

 

との見解があると伺っております。

 

4.健康被害・環境リスクについて

 

鉄粉・研磨くず・溶接くずといった微細な粉じん・粒子が、

 

長期間にわたり飛散・堆積することで、

 

住民の呼吸器疾患など健康リスクを引き起こす可能性が高まっています。

 

大気汚染防止法や、労働安全衛生法(作業環境測定義務)に基づき、

 

一定以上の粉じん濃度が確認された場合、

 

企業や行政は対策を講じる必要があります。

 

これらの観点から、村道上の産廃の現状を看過することは、

 

環境汚染と健康被害の「未然防止義務」すら果たしていないとみなされかねません。

 

要望事項(結論)

 

以上を踏まえ、以下の通り正式に要望いたします。

 

要望内容

 

1 村道上に堆積・飛散している産業廃棄物(鉄粉・研磨くず・溶接くず等)について、

 

道路管理者である村が責任を持って、速やかに全量を除去すること。

 

2 あわせて、原因企業に対して、県・保健所・環境関連部局等と連携のうえ、

 

適切な行政指導・法的措置を講じること。

 

本件は、公共財である村道の保全、住民の健康と安全、地域全体の環境衛生、

 

そして法令遵守という観点から、早急かつ適正な対応が求められます。

 

村の誠意あるご判断と、迅速な行動を強く要望いたします。

 

 

 

宮田村選挙管理委員会からのお知らせ

2025.07.18

カテゴリ : ローカル/占い/天気/現象

 

宮田村選管よりプレスリリースがありましたので、情報提供します

 

————————————

 

「参議院議員通常選挙における投票入場券の誤発送について」

 

今回、村外に転出して宮田村内では投票権のない人たちに誤って

 

投票所入場券を送るミスが発生しました。

 

『投票所入場券が宮田村と引っ越し先からの2通届いたがどうすればいいのか』と、

 

17日連絡があり発覚しました。

 

確認したところ、村外に転出してから3か月が経過して、

 

宮田村内では投票権のない47人に誤って入場券を送っていたことが明らかになりました。

 

宮田村から誤って発送された投票所入場券を持って

 

宮田村で投票しようとしてもできないシステムになっておりますが、

 

対象者には宮田村からの入場券が無効であることの説明と

 

おわびの通知を送付させていただきました。

 

宮田村選挙管理委員会といたしましては、

 

事務作業の手順を複数人で確認するなど再発防止に努めていきたいと考えております。

 

令和7年7月18日

 

宮田村選挙管理委員会

 

 

やめないよ

2025.07.05

カテゴリ : 理念/言霊/言魂/名言

 

「疲れきった時

 

どうしても筆が進まなくなった時

 

いらいらした時

 

すべてのものがいやになった時

 

ボクはいつでも

 

長島のことを思い浮かべる

 

長島茂雄はやっているのだ

 

長島茂雄はいつでもやっているのだ

 

どんな時でも

 

自分できりぬけ

 

自分でコンディションをととのえ

 

晴れやかな顔をして

 

微笑さえたたえて

 

グランドを走りまわっているのだ

 

ボクは長島茂雄のその姿に拍手をおくる

 

と同時に

 

「えらい奴だなァ」と心から想う

 

ひとにはやさしく

 

おのれにはきびしく

 

長嶋茂雄は、これなのだ

 

我が家でのんきそうに

 

愛児達とたわむれている時でも

 

長嶋茂雄は

 

いつもからだのことを考えている

 

天気のいい日は青空に語りかけ

 

雨の日には

 

天からおりてくる細い糸に手をふり

 

自分をととのえているのだ

 

出来るかぎり立派に

 

長嶋茂雄はそれだけを思っている

 

その他のことは何も思わない

 

ボクは長嶋茂雄を

 

心の底から愛してる

 

自分をきたえあげていく

 

長嶋茂雄のその日その日に

 

ボクは深く深く頭をさげる

 

(『長島茂雄選手を讃える詩』 by サトウハチロー)

 

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プラスデコ代表の原田社長が、社報に

 

この詩を紹介されていました。

 

ありがとうございます。私も。