小木曽のバネブログ

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2026年 4月

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4月3日に宮田村議会臨時会が開催されました

2026.04.13

カテゴリ : 未分類

 

令和8年4月3日に、宮田村議会臨時会が開催されました。

 

その臨時会において、私は、

 

議長選挙に立候補した川手三平議員に対し、

 

私自身に対する一連の処遇

 

(議会から選出される委員、委嘱委員会から、すべて外されている)

 

が今後も継続されるのかを質問しました。

 

これに対し同議員は、

 

「今後の任期となる2年間も続ける。

 

辞職勧告決議を受けているのだから。

 

また、議会内の集団パワハラでもない」と回答しました。

 

勧告を受けた議員は委員になれないといった条例、規則はない。

 

議員の仕事をさせないのは、法的根拠がなく嫌がらせだ。

 

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≪令和8年4月3日臨時会における発言記録メモ≫

 

(Q:小木曽章典 / A:川手三平)

 

質問 1

 

Q 3月6日に(議員)ハラスメント研修が行われたが、

 

そこでパワハラの類型として挙げられた中に、

 

『仕事を与えない、隔離、仲間外し、無視』が、あった。

 

気に入らない者に仕事をさせない。

 

私は議会から選出される委員、委嘱委員をすべて外されている。

 

それより以前に、議会だより分科会の職を外された。

 

これはパワハラであり、(私から)

 

『第三者機関に確認をお願いしている状況』だ。

 

これは集団いじめと感じている。

 

私に対するこうした処遇を、

 

今後の任期となる2年間続ける考えか。

 

A 「今後の任期となる2年間も続ける。

 

辞職勧告決議を受けているのだから。

 

また、議会内の集団パワハラでもない」

 

質問 2

 

Q 法的根拠がないもので、

 

他の議員と比較して明らかに仕事を減らす、

 

仕事をさせないというのは、ただの

 

「いじめ」「いやがらせ」「ハラスメント」でしかない。

 

私の議員辞職勧告に関することは、号外を発行したが、

 

「この勧告には法的拘束力はない」ことが一言も書かれていない。

 

また、それ以前に申請し

 

ハラスメント認定された

 

議長(加害者である)を含む2件については、

 

村民に情報公開がされていないが、なぜか。

 

A 「この質問に答えなくてはならないのか、疑問である。

 

本人は『第三者機関に確認中』と言っているがこれも問題だ。

 

私が議長になった後に、全員できちんと結論付けたい」

 

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≪広報広聴会議の分科会所属からの除外≫

 

広報広聴会議の中に氏名はあるものの、

 

議長を除き私だけが、どこの分科会メンバーにもなっていない。

 

このことを、

 

広報広聴会議の副座長である中塚美佳氏に尋ねると

 

「分科会のメンバー割り当ては、

 

座長である米田公生氏と私(中塚美佳)が決めた。

 

小木曽さんの名前はない」

 

「なぜですか」の私の問いかけに

 

「議員辞職勧告を受けているからですよ」との回答があった。

 

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勧告を受けた議員は委員になれないといった条例、規則はない。

 

議員の仕事をさせないのは、法的根拠がなく嫌がらせだ。

 

自浄能力のない宮田村議会への申請はあきらめて、

 

私に対する、議長と中塚議員の発言を、

 

第3者機関へ追加申請をしました。