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2026年 4月 13日
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4月3日に宮田村議会臨時会が開催されました
2026.04.13
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令和8年4月3日に、宮田村議会臨時会が開催されました。
その臨時会において、私は、
議長選挙に立候補した川手三平議員に対し、
私自身に対する一連の処遇
(議会から選出される委員、委嘱委員会から、すべて外されている)
が今後も継続されるのかを質問しました。
これに対し同議員は、
「今後の任期となる2年間も続ける。
辞職勧告決議を受けているのだから。
また、議会内の集団パワハラでもない」と回答しました。
勧告を受けた議員は委員になれないといった条例、規則はない。
議員の仕事をさせないのは、法的根拠がなく嫌がらせだ。
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≪令和8年4月3日臨時会における発言記録メモ≫
(Q:小木曽章典 / A:川手三平)
質問 1
Q 3月6日に(議員)ハラスメント研修が行われたが、
そこでパワハラの類型として挙げられた中に、
『仕事を与えない、隔離、仲間外し、無視』が、あった。
気に入らない者に仕事をさせない。
私は議会から選出される委員、委嘱委員をすべて外されている。
それより以前に、議会だより分科会の職を外された。
これはパワハラであり、(私から)
『第三者機関に確認をお願いしている状況』だ。
これは集団いじめと感じている。
私に対するこうした処遇を、
今後の任期となる2年間続ける考えか。
A 「今後の任期となる2年間も続ける。
辞職勧告決議を受けているのだから。
また、議会内の集団パワハラでもない」
質問 2
Q 法的根拠がないもので、
他の議員と比較して明らかに仕事を減らす、
仕事をさせないというのは、ただの
「いじめ」「いやがらせ」「ハラスメント」でしかない。
私の議員辞職勧告に関することは、号外を発行したが、
「この勧告には法的拘束力はない」ことが一言も書かれていない。
また、それ以前に申請し
ハラスメント認定された
議長(加害者である)を含む2件については、
村民に情報公開がされていないが、なぜか。
A 「この質問に答えなくてはならないのか、疑問である。
本人は『第三者機関に確認中』と言っているがこれも問題だ。
私が議長になった後に、全員できちんと結論付けたい」
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≪広報広聴会議の分科会所属からの除外≫
広報広聴会議の中に氏名はあるものの、
議長を除き私だけが、どこの分科会メンバーにもなっていない。
このことを、
広報広聴会議の副座長である中塚美佳氏に尋ねると
「分科会のメンバー割り当ては、
座長である米田公生氏と私(中塚美佳)が決めた。
小木曽さんの名前はない」
「なぜですか」の私の問いかけに
「議員辞職勧告を受けているからですよ」との回答があった。
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勧告を受けた議員は委員になれないといった条例、規則はない。
議員の仕事をさせないのは、法的根拠がなく嫌がらせだ。
自浄能力のない宮田村議会への申請はあきらめて、
私に対する、議長と中塚議員の発言を、
第3者機関へ追加申請をしました。

