進化はしないが、変化はできる。できる男になってやる。
2026年 7月
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臨時休業日のお知らせ 20260724
2026.07.22
カテゴリ : 問い合わせ/カレンダー
拝啓 日頃は格別のお引立てを頂き、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、都合により 7月24日(金)を休業いたします。
お取引先様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。
敬具
議員辞職勧告決議に従わないことを理由に選出委員を全て外す。この処遇は正当か
2026.07.20
カテゴリ : 仕事/ビジネス/study
議員辞職勧告決議に「従わないこと」のみを理由として
選出委員から全て外す処遇は、
議会政治の観点や法的な正当性において議論が分かれています。
この問題には、主に以下の2つの対立する視点が存在します。
1 議会運営の合理性と多数決の原則(肯定的な視点)
・政治的責任の重視
議員辞職勧告決議は法的拘束力こそないものの、
政治的・道義的責任を重く問う議会の公式な意思表明です。
決議を重く受け止めるべきだという立場からは、
辞職を拒む議員を重要な委員会のポストから外すことは、
政治的なけじめとして当然の判断とされることがあります。
・議会運営の円滑化
委員会の審議が停滞することを防ぐため、
人事権を持つ多数派が円滑な議会運営のために所属議員の配置を見直すことは、
議院の自律権の範囲内とみなされる場合があります。
2 権力の濫用と民主的代表制の侵害(否定的な視点)
・法的根拠の欠如
議員辞職勧告決議自体に法的な効力はなく、
議員の身分は国民の選挙によって選ばれたという事実に由来します。
そのため、勧告に従わないからといって
事実上のペナルティを科すことは、
司法判断を経ずに信任を事実上奪う行為とみなされる恐れがあります。
・少数意見の排除
選出委員から全て外すという強硬な処遇は、
多数派による恣意的な人事権の行使と批判されることがあります。
有権者が託した代表権を損ない、
議会内の多様性やチェック機能を低下させるという指摘もあります。
処遇の是非については、
「議会の規律」を重視するか、
「議員の身分保障と民主的正当性」を
重視するかによって評価が大きく異なります。
ハラスメントの根絶に向けて
2026.07.17
カテゴリ : 仕事/ビジネス/study
私は、宮田村議会議員として活動する中で、
議会内におけるハラスメント及び不利益取扱いについて
問題提起を行ってきました。
令和8年6月15日には、
『宮田村議会議員ハラスメントの防止等に関する要綱』
に基づき、
議長宛てにハラスメント申立書を提出しました。
しかし、6月19日、
議長及び副議長から口頭で
「これはハラスメントではない」と説明を受け、
申立書は受理されませんでした。
私は、ハラスメントに該当するか否かについて
様々な見解があり得ることは承知しています。
しかし、議会内部で生じたハラスメントの申立てについて、
申立ての対象となる立場にある者のみで判断し、
実質的な調査や検討に進むことなく
手続が終了してしまうことは、
救済制度の実効性という観点から
課題があるのではないかと考えています。
このため、令和8年6月22日付で
長野県弁護士会人権擁護委員会に対し、
これらの経過を追加申立書(補充書面)として提出しました。
さらに、令和8年7月13日に開催された
長野県町村議会議長会議員研修会において、
上智大学法学部教授の三浦まり氏による
「ハラスメントの根絶に向けて」
と題する講演を拝聴しました。
講演では、
町村議会におけるハラスメント防止の取組について、
町村単独で第三者相談窓口を設置することが難しい場合には、
地域単位あるいは県単位で連携し、
議員が安心して相談できる
第三者相談窓口を整備することが望ましい
との趣旨のお話がありました。
私は、この考え方に深く共感しました。
議会内でハラスメントを受けたと考える議員が、
安心して相談し、
公正な立場から事実確認や
助言を受けられる仕組みがなければ、
被害を受けたと感じる議員は、
救済を求める機会そのものを失うことになりかねません。
私自身の経験からも、
議会内部だけで問題を解決することには限界があり、
議会の自主性を尊重しながらも、
外部性・中立性を備えた
相談体制の必要性を強く感じています。

