ハラスメントの根絶に向けて
2026.7.17
私は、宮田村議会議員として活動する中で、
議会内におけるハラスメント及び不利益取扱いについて
問題提起を行ってきました。
令和8年6月15日には、
『宮田村議会議員ハラスメントの防止等に関する要綱』
に基づき、
議長宛てにハラスメント申立書を提出しました。
しかし、6月19日、
議長及び副議長から口頭で
「これはハラスメントではない」と説明を受け、
申立書は受理されませんでした。
私は、ハラスメントに該当するか否かについて
様々な見解があり得ることは承知しています。
しかし、議会内部で生じたハラスメントの申立てについて、
申立ての対象となる立場にある者のみで判断し、
実質的な調査や検討に進むことなく
手続が終了してしまうことは、
救済制度の実効性という観点から
課題があるのではないかと考えています。
このため、令和8年6月22日付で
長野県弁護士会人権擁護委員会に対し、
これらの経過を追加申立書(補充書面)として提出しました。
さらに、令和8年7月13日に開催された
長野県町村議会議長会議員研修会において、
上智大学法学部教授の三浦まり氏による
「ハラスメントの根絶に向けて」
と題する講演を拝聴しました。
講演では、
町村議会におけるハラスメント防止の取組について、
町村単独で第三者相談窓口を設置することが難しい場合には、
地域単位あるいは県単位で連携し、
議員が安心して相談できる
第三者相談窓口を整備することが望ましい
との趣旨のお話がありました。
私は、この考え方に深く共感しました。
議会内でハラスメントを受けたと考える議員が、
安心して相談し、
公正な立場から事実確認や
助言を受けられる仕組みがなければ、
被害を受けたと感じる議員は、
救済を求める機会そのものを失うことになりかねません。
私自身の経験からも、
議会内部だけで問題を解決することには限界があり、
議会の自主性を尊重しながらも、
外部性・中立性を備えた
相談体制の必要性を強く感じています。

