小木曽のバネブログ

進化はしないが、変化はできる。できる男になってやる。

私の見解

2025.08.27

カテゴリ : 仕事/ビジネス/study

 

前村長から天野村長に政権が交代したので、

 

この問題 (村道が産廃で汚染されている問題) に対し、

 

村の方針や対応が好転・変化することを期待して一般質問で扱いましたが、

 

『質問に答えない』と、

 

村側の考えがより頑なな姿勢になっていること。

 

また、以前から

 

“村道が産廃で汚染され村民が困っている”という、

 

本来は村の問題であるにもかかわらず、

 

議会内外で「小木曽は自分のことだけをやっている」などと、

 

一部の方々に誤解されていること。

 

そして、7/3付けの代理人(顧問弁護士)からの書面で

 

『村は、企業間の民事的問題と考えている』と

 

強い論調で回答されてきたことを鑑み、

 

村への要望書を作成し、

 

趣旨にご賛同くださる方々の署名をいただいたのです。

 

「一人の問題ではない、村の、村民みんなの問題なのだから、

 

村にはしっかり対応して欲しい」

 

とのご署名は、

 

個人、企業・団体あわせて280余名を数えます。

 

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原因企業が自分の産廃を自ら片づけず、道路に出すことで、

 

その産廃は村のものとなってしまいます。

 

道路上にある産廃は村の所有物とみなされ、

 

村の産廃はすなわち村民全員の産廃です。

 

その結果、道路に放置された産廃は、

 

村民みんなが負担し処分しなければならないものとなり、

 

処分には費用が発生します。

 

つまり、

 

自分の産廃を村の産廃にすることで、原因企業だけが得をし、

 

その負担は村民に押し付けられているのです。

 

ですから、

 

こうした状況が続いていることは到底看過できません。

 

私は決して許すことはできません。

 

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宮田村議会議員政治倫理条例、

 

(政治倫理基準)第3条(2)には、こうあります。

 

“その職務に関して自己又は特定の個人若しくは団体の利益を図らないこと。”

 

これに照らせば今の状況は、

 

原因企業、特定の企業へ不当な利益を村が与えていることになります。

 

従って、

 

産廃が村道に出されることを全力で阻止しなくてはなりません。

 

是正しなくてはいけません。

 

村のため、村民のため、ただその一心で私は活動してきました。

 

また、署名に伺った際には多くの方々から、

 

「他の議員は何て言っているの?」と聞かれました。

 

議会議員の皆さんの冷静で賢明な判断を今一度求めます。

 

 

 

要望書にご賛同ありがとうございます。

2025.08.19

カテゴリ : 理念/言霊/言魂/名言

 

20250819 要望書

 

本日、宮田村長 天野早人様に要望書を提出いたしました。

 

 

 

この要望書は、

 

道路という公共財の保全、

 

地域住民の健康と安全の確保、地域環境の改善、

 

そして、法令遵守(コンプライアンス)の観点からも、

 

極めて重要な内容であると、私どもは考えております。

 

また、産廃で汚染されているのは、

 

みんなの道路であり、村民の税金で維持管理される村道です。

 

ですから、

 

これは決して民間同士の問題ではなく、村の問題です。

 

この要望書の内容に、

 

広く多くの方々の賛同を得ることが不可欠であると痛感しました。

 

多くの個人、企業、団体の皆様からご賛同をいただくことで、

 

村や世論に与える説得力は飛躍的に高まったと確信しております。

 

とりわけ環境保全に対して確固たる理念をお持ちの皆様からのご署名は、

 

地域社会への強いメッセージです。

 

本要望書の趣旨にご理解を賜り、ご賛同とご署名をいただいた

 

企業・団体27社、個人259名、あわせて280を超える署名を添えて

 

ここに要望書を提出いたします。

 

よろしくお願いします。

 

 

 

そして、

 

本要望書にご賛同、ご署名くださった皆様、本当にありがとうございます。

 

 

汚染されているのは村道 公益を損ねている 

2025.07.22

カテゴリ : 仕事/ビジネス/study

 

私は、ある企業から発生する、

 

鉄粉や研磨くず、溶接ヒューム等の産業廃棄物により、

 

村道が赤錆で覆われるほど

 

深刻な汚染を受けている実態を訴えてきました。

 

これは明らかに村の財産である道路を損ない、

 

公益にも重大な影響を及ぼしています。

 

しかし村は

 

「法律に抵触しておらず支障はない」として放置し、

 

「原因企業には強制力を持って指導できない」

 

との姿勢をとっています。

 

これでは、

 

原因企業が本来負担すべき産廃処理の費用を、

 

村が肩代わりし、

 

さらに

 

飛散による被害の処理を

 

近隣企業や住民に一方的に押し付けている構図です。

 

村はこれを民間同士の問題として片付けようとしていますが、

 

最も深刻に汚染されているのは村道であり、

 

村こそが第一の被害者です。

 

しかも、

 

この産廃は非常に微細で通常の清掃では除去できず、

 

通行する人や、車両に付着することで、

 

村道を利用する全てに人に被害が及んでいると同時に、

 

道路に残留したままの産廃が、さらに飛散する原因にもなります。

 

この非常に厄介な産廃は、

 

隣接企業の敷地にまで飛散し、二次的被害が生じています。

 

残留した産廃の上を通行することで、

 

村道を利用している住民の健康被害も懸念され、

 

早急な対応が不可欠です。

 

原因企業が特定され、

 

廃棄物が明らかに村道を汚染している以上、

 

村は道路管理者として、

 

自ら責任を持って産廃を全て除去すべきです。

 

村は、真っ先に、道路の産廃を完全に除去すること。

 

そして、法的強制力の有無以前に、

 

「自分のゴミは自分で片づける」という

 

基本的な道理に立ち返り、

 

実行するよう、

 

村に強く求めます。

 

要望 産業廃棄物による村道汚染への対応について

2025.07.20

カテゴリ : 仕事/ビジネス/study

 

産業廃棄物による村道汚染への対応について(道路上の産廃の全量除去の要請)

 

私はこれまで、村道における産業廃棄物(以下「産廃」)による深刻な汚染問題について、

 

宮田村(以下、村)に繰り返し訴えてまいりました。

 

原因企業によって排出されている鉄粉・研磨くず・溶接くず等の産廃により、

 

村道の路面は錆びて赤く変色し、損傷・劣化が明らかに進行しております。

 

この状況は、村民全体の財産である村道に被害を及ぼし、

 

村の公益を著しく損ねるものであることは疑いようがありません。

 

ところが、村はこの事態に対し「支障はない」「法律に抵触していない」として、

 

実質的な対応を行っておられません。

 

しかし、以下の理由から、村としての対応義務があると考えます。

 

1.道路管理者としての法的責務について

 

村道の管理主体である村は、道路法第42条に基づき、道路の維持・修繕義務を負っており、

 

一般交通に支障を及ぼさないよう努める責務があります。

 

【道路法 第42条(道路の維持又は修繕)】

 

道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、

 

もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

 

産廃が堆積・飛散している状態は、

 

道路の物理的安全性および環境的衛生状態を著しく損ねており、

 

「良好な状態」から逸脱しています。

 

道路管理者がこのような状態を放置することは、同条の趣旨に反します。

 

さらに、道路法第43条では、

 

【道路法 第43条(道路に関する禁止行為)】

 

何人も道路において、みだりに…(中略)…道路を損傷し、又は汚損してはならない。

 

現状は、原因企業が道路上に産廃を「排出し続けている」状態であり、

 

この禁止行為に該当する可能性が十分にあります。

 

2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく義務と行政措置の可能性

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、

 

事業者が自らの責任で廃棄物を適正に保管・収集・運搬・処分しなければならない、

 

との排出者責任が規定されています。

 

また、不法投棄は禁止されていることから、必要な措置を命ずることが可能です。

 

【廃掃法第3条の1】

 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

 

【廃掃法 第19条の5】

 

都道府県知事等は、違法に廃棄物を投棄した者に対し、その撤去その他必要な措置を命ずることができる。

 

村が県や保健所などと連携し、原因企業に対して是正を求める法的根拠は明確です。

 

「強制力がない」という理由で対応を放棄するのは、行政の責務放棄に等しい行為であると考えます。

 

3.責任の所在と費用負担の不公平性

 

村が「お願いベース」の対応しかできないとする姿勢は、

 

本来、原因企業が負うべき産廃処理のコストを、

 

村が一部肩代わりしていることに等しいといえます。

 

それにより、完全に除去できず、路面に残留し続けている産廃の清掃費用は、

 

公費で賄われることになり、

 

さらに道路から飛散した産廃の処理費が、近隣企業や住民に押し付けられている、

 

という極めて不公平な負担の転嫁が生じています。

 

また、村の顧問弁護士からも、

 

「村は公益の損害を理由に、原因企業に対して法的措置を取ることが可能である」

 

との見解があると伺っております。

 

4.健康被害・環境リスクについて

 

鉄粉・研磨くず・溶接くずといった微細な粉じん・粒子が、

 

長期間にわたり飛散・堆積することで、

 

住民の呼吸器疾患など健康リスクを引き起こす可能性が高まっています。

 

大気汚染防止法や、労働安全衛生法(作業環境測定義務)に基づき、

 

一定以上の粉じん濃度が確認された場合、

 

企業や行政は対策を講じる必要があります。

 

これらの観点から、村道上の産廃の現状を看過することは、

 

環境汚染と健康被害の「未然防止義務」すら果たしていないとみなされかねません。

 

要望事項(結論)

 

以上を踏まえ、以下の通り正式に要望いたします。

 

要望内容

 

1 村道上に堆積・飛散している産業廃棄物(鉄粉・研磨くず・溶接くず等)について、

 

道路管理者である村が責任を持って、速やかに全量を除去すること。

 

2 あわせて、原因企業に対して、県・保健所・環境関連部局等と連携のうえ、

 

適切な行政指導・法的措置を講じること。

 

本件は、公共財である村道の保全、住民の健康と安全、地域全体の環境衛生、

 

そして法令遵守という観点から、早急かつ適正な対応が求められます。

 

村の誠意あるご判断と、迅速な行動を強く要望いたします。

 

 

 

宮田村選挙管理委員会からのお知らせ

2025.07.18

カテゴリ : ローカル/占い/天気/現象

 

宮田村選管よりプレスリリースがありましたので、情報提供します

 

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「参議院議員通常選挙における投票入場券の誤発送について」

 

今回、村外に転出して宮田村内では投票権のない人たちに誤って

 

投票所入場券を送るミスが発生しました。

 

『投票所入場券が宮田村と引っ越し先からの2通届いたがどうすればいいのか』と、

 

17日連絡があり発覚しました。

 

確認したところ、村外に転出してから3か月が経過して、

 

宮田村内では投票権のない47人に誤って入場券を送っていたことが明らかになりました。

 

宮田村から誤って発送された投票所入場券を持って

 

宮田村で投票しようとしてもできないシステムになっておりますが、

 

対象者には宮田村からの入場券が無効であることの説明と

 

おわびの通知を送付させていただきました。

 

宮田村選挙管理委員会といたしましては、

 

事務作業の手順を複数人で確認するなど再発防止に努めていきたいと考えております。

 

令和7年7月18日

 

宮田村選挙管理委員会